安全運転管理者等講習の受講義務について
自動車の使用者(事業主等)は、神奈川県公安委員会から安全運転管理者又は副安全運転管理者に対する講習(安全運転管理者等講習)を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者等に当該講習を受講させなければなりません(道路交通法第74条の3第9項)。
安全運転管理者等が効果的な安全運転管理、交通安全教育等を行うために必要となる講習ですので、通知を受けた年度内に必ず受講させてください。講習の受講時間は、安全運転管理者6時間、副安全運転管理者4時間とされています。
安全運転管理者、副安全運転管理者それぞれの講習日程は以下でご確認ください(令和5年度は合同開催としていますので、講習日程は同一のものとなっています。ただし受付時間が異なりますので注意してください。)。
お問合せ
- 変更手続・解任手続等の詳細及び安全運転管理者制度につきましては、事業所を管轄する警察署(交通総務係)にお問合せいただくか、神奈川県警察のホームページ(https://www.police.pref.kanagawa.jp/kotsu/ho_shiko/mesf0181.html)を参照してください。
- 講習の手続等に関しては、神奈川県安全運転管理者会連合会(TEL:045-367-4794又はこちら)にお問合せください。