道路交通法の一部改正

1 平成25年12月13日までに施行
(1) 無免許運転・免許証の不正取得などの罰則が強化され、無免許
運転を助長する車の提供・同乗の罰則が新設されます。
(2) 自転車が道路右側の路側帯を通行することが禁止されます。
現在、自転車などの軽車両は、歩道のない道路の左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行することができますが、 改正後は、左側の路側帯しか通行できません。
(3) 警察官による運転中止命令などブレーキ不良自転車に対する指導が強化されます。
2 平成26年6月13までに施行
(1) てんかんや麻薬等中毒など「一定の病気等」に罹っているドラ イバーを対象とした制度が新設されます。
(2) 免許の失効により取消し処分を免れた者も「取消処分者講習」 の対象になります。
(3) コンビニ等で「放置違反金」を納付することが可能になります。
3 平成26年12月13日までに施行
「環状交差点」の通行ルールが定められます。
4 平成27年6月13日までに施行
(1) 自転車の悪質運転者に対する講習制度が新設されます。
(2) てんかんなど「一定の病気」を理由に免許取消し後、3年以内に再取得した人に対する優良運転者の特例基準が新設されます。