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投稿日時: 2020-01-20


令和2年4月1日から、
『65歳以上の高齢者の乗車用ヘルメット着用(自転車乗車時)が努力義務化』
『自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化』
となります。
事業所の皆様へ
○ 事業所で従業員の方が自転車を利用する場合、
自転車保険に加入しなくてはなりません。
○ 自転車通勤の従業員の方がいる場合、
自転車保険加入の有無について確認するよう
努めなくてはなりません。
自転車は正しく利用しなければ危険な車両であることを認識し、ルールを守って安全に利用しましょう。
条例に関するお問い合わせ先
奈良県 安全・安心まちづくり推進課 自転車条例総合窓口
電話0742-27-7013(平日9時~17時)