法定講習

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1 はじめに(講習受講前にお読みください)

使用者(事業主等)は、安全運転管理者等が効果的な安全運転管理、交通安全教育等を行うため、公安委員会が行う講習(法定講習)を受けさせなければなりません(道路交通法第74条の3第9項)。
安全運転管理者等が効果的な安全運転管理、交通安全教育等を行うために必要となる講習ですので、通知を受けた年度内に必ず受講させてください。
法定講習は、毎年度1回、安全運転管理者は6時間、副安全運転管理者は4時間受講することになっています。
会場収容人員及び地域の情勢を踏まえた講習内容に配慮しておりますので、可能な限り指定された会場での受講をお願いします。やむを得ず、指定され会場で受講できないときは、会場を変更して受講してください。(会場変更するときは、事前予約・連絡等の必要はありません)。
安全運転管理者、副安全運転管理者の講習日程は以下でご確認ください(合同開催としていますので、講習日程は同一のものとなっています。ただし受付時間が異なりますので注意してください)。

2 受付の要領等

  1.  受講票(郵送された講習通知書の2枚目)を提出してください。
  2.  受講票に記載されている管理者名、事業所名等に変更がある場合は、受講票の備考欄に新管理者名等を記載してください。
  3.  神奈川県収入証紙をお持ちでない方は、申し出てください。
  4.  身分証明資料(運転免許証、保険証等)を提示してください。
  5.  受付終了後、講習会場に入場して着席してください(席の指定はございません。)。

3 注意事項等

  1.  受付時間を厳守してください。
  2.  指定された会場以外で受講する場合、事前の予約・連絡等は必要ありません。直接、受講する会場に赴き、「上記2」の要領で受付をしてください(講習実施日・会場の情報につきましては、順次当ホームページ「講習日程」を更新してまいります。)。
  3.  代理者による受講は、できません。
  4.  「上記2(2)」は、受付時に、受講票に記載された内容(公安委員会に登録されている内容)との相違を確認するためのものです。変更内容につきましては、別途、事業所を管轄する警察署に届け出る必要があります(警察署に変更の届出を行わなければ、通知書の内容は変更されません。)。
  5.  「安全運転管理者講習通知書」及び「受講票」の記載内容は、発送日の概ね2か月前に公安委員会に登録されているデータに基づき印字されています。すでに、変更届を警察署に提出されている場合でも変更前の登録内容で印字されている場合があります。
  6.  駐車設備のある会場にあっても、駐車台数に限りがありますので、公共の交通機関を利用してお越しください。
  7.  会場内でのスマートホン、タブレット、パソコン等の使用は禁止させていただきます。また、ゴミは、各自お持ち帰りいただきますので、あらかじめご了承ください。

4 講習時間等

  1.  正安全運転管理者
    〇 受付・資料配布等                9:30~10:00
    〇 講習                       10:00~12:00
    〇 昼休み                      12:00~13:00
    〇 講習                       13:00~16:40
    〇 質疑応答・提出書類の作成及び提出  16:40~17:00
  2.  副安全運転管理者
    〇 受付・資料配布等               12:30~13:00
    〇 講習                       13:00~16:40
    〇 質疑応答・提出書類の作成及び提出  16:40~17:00

5 携行品等

  1.  講習手数料は、神奈川県収入証紙で収めることになっております。当該証紙をお持ちでない方は、当日会場で販売しますので購入してください。 ※講習手数料は非課税です。
  2.  講習受講票(講習通知書の2枚目)
  3.  筆記用具
  4.  身分確認できるもの(運転免許証など)

6 お問合せ

  1.  変更手続・解任手続等の詳細及び安全運転管理者制度につきましては、事業所を管轄する警察署(交通総務係)にお問合せいただくか、神奈川県警察のホームページ(https://www.police.pref.kanagawa.jp/kotsu/ho_shiko/mesf0181.html)を参照してください。
  2.  講習の手続等に関しては、神奈川県安全運転管理者会連合会(TEL:045-367-4794又はこちら)にお問合せください。

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